相続税の未成年者控除とは 2024年4月22日 ビュー 19 コメント 0 経済用語 相続人が未成年である場合、一定の範囲内で相続税が控除されます。18歳に達するまでの年数1年につき10万円を未成年者控除として相続税額から差し引くことができます。年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。