預金保険制度とは
銀行や信用金庫、信用組合などが破綻したときに預金者を守るためのセーフティネット。国内に本店のある銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などが、預金保険制度の対象となっていて、それらの金融機関の預金など(預金保険による保護の対象となっている預金など)は、破綻の際、原則として1金融機関につき預金者1人当たり元本1,000万円とその利息が保護されます。預金保険機構は、金融機関が破綻した際、破綻金融機関を引き継ぐ救済金融機関が現れた場合は、これに資金援助を行うことで預金者を保護します。救済金融機関が現れなかった場合は、預金保険の保険金支払い(ペイオフ)によって預金者を保護します。どちらの方法でも預金者の保護される金額は同じです。
外貨預金や国債、投資信託などは預金保険による保護の対象外です(ただし、国債や投資信託は、金融機関の財産とは分別管理が義務付けられています)。なお、「無利息、要求払い、決済サービスの提供」といった3つの要件を満たした「決済用預金」については、上限なく全額保護となっています。