5%ルールとは
株券などの大量保有の状況に関する開示制度のことです。上場企業の発行済み株式数の5%超を保有する株主(大量保有者)は、原則として5%超を保有することになった日から5日以内に、内閣総理大臣に「大量保有報告書」を提出する義務があります。また、大量保有者には保有割合が1%以上増減した場合に「変更報告書」の提出義務が生じます。なお、大量保有報告の制度とは別に、独占禁止法による「5%ルール」というものも存在します。これは、企業支配を防止するため、銀行又は保険会社は他国内企業の総株主の議決権の5%(保険会社は10%)を超えて取得することが原則禁じられているというものです。
大量保有報告書は、金融庁の「EDINET(エディネット)」で確認することができます。エディネットは、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムです。長期投資を目的とする法人などの場合は安定株主として歓迎できますが、短期売買を目的とする投機的なファンドなどの名前が挙がった場合には、その後、株価が不安定な動きとなることもありますので要注意です。