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銀行代理業とは

2024年4月22日
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銀行のために、預金や資金の貸付、為替取引を内容とする契約の締結などを代行または媒介する業務のことです。もともと出資規制や兼業規制のもとで、原則として銀行の子会社が専業で行う場合に認められていましたが、2006年4月1日施行の銀行法等の一部改正により、一般事業者が銀行代理業に参入することが可能となりました。

銀行代理業は金融商品仲介業等と違い、登録制度ではなく内閣総理大臣(管轄の財務局長)に申請して許可を得る必要があるため、その基準は厳しいものといえるでしょう。

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