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大量保有報告書とは

2024年4月22日
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金融商品取引法に基づき、上場企業の株式を発行済み株式数の5%超保有した場合に、大量保有開示制度によって内閣総理大臣に提出が義務付けられる法定書類を指します。上場企業の発行済み株式数の5%超を保有する株主(大量保有者)は、原則として5%超を保有することになった日から5日以内に、内閣総理大臣に「大量保有報告書」を提出する義務があります。これは「5%ルール」と呼ばれています。また、大量保有者には、保有割合が1%以上増減した場合に「変更報告書」の提出義務が生じます。

大量保有報告書は、金融庁の「EDINET(エディネット)」で確認。エディネットは、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムです。長期投資を目的とする法人などの場合は安定株主として歓迎できますが、短期売買を目的とする投機的なファンドなどの名前が挙がった場合には、その後、株価が不安定な動きとなることもありますので要注意です。

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