エンジェル税制とは
エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進することを目的に導入された優遇税制(ベンチャー企業投資促進税制)です。一定のベンチャー企業への投資を行った個人投資家(同族株主等を除く)は、その投資および投資の回収(譲渡)について、以下のような税制上の優遇を受けることができます。<投資についての優遇措置>(1)総所得金額×40%と800万円のいずれか低い方を限度として、対象企業への投資額から2,000円を差し引いた金額が、その年の総所得金額から控除されます(設立5年未満の企業が対象)。(2)ベンチャー企業への投資額全額が同年の株式譲渡益から控除できます(設立10年未満の企業が対象)。(同一年においては(1)、(2)はどちらか選択)。<譲渡についての優遇措置>未上場ベンチャー株式の譲渡損失は、同年の他の株式譲渡益から控除でき、控除しきれない損失については翌年以降3年間繰越ができます。※課税対象を譲渡益の2分の1とする特例は2008年4月30日までの取得分をもって廃止されました。※当ページは、2023年2月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。
エンジェル税制の優遇措置を受けるためには、一定の要件(ベンチャー企業要件と個人投資家要件)を満たさなければなりません。