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確定申告とは

2024年4月22日
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所得税の確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに行う所得税についての申告です。税金を納めるときだけでなく、納めすぎた税金の還付などを受けるときにも確定申告が必要です(還付申告は2月15日以前でも可)。株式の譲渡益が生じた場合は、原則、確定申告が必要ですが、例外もあります。たとえば、給与収入が2,000万円以下、給与の支払いが1ヵ所のみで給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下の人、もしくは公的年金などの収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告をする必要はありません(住民税は要申告)。また、「源泉徴収ありの特定口座」で生じた譲渡益については、証券会社などで税金が源泉徴収されるため、原則として確定申告の必要はありません。ただし、「譲渡損失の繰越控除」を適用する場合や他の口座の譲渡損益と通算したい場合などにおいては、確定申告が必要です。※当ページは、2023年2月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。

株式を譲渡して得た譲渡益については、給料や年金などの収入とは分離して税金の計算をします。この譲渡益とは、株式の譲渡によって得た収入から、取得費や譲渡費用を差し引いた金額です。

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