代襲相続人とは 2024年4月22日 ビュー 16 コメント 0 経済用語 相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合や、相続欠格、推定相続人の廃除によって相続権を失った場合、その者に代わって相続人となる者を代襲相続人といいます。子の代襲相続は孫、孫が被相続人より先に死亡している場合などはひ孫、というように無制限に下ります。一方、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までとなります。※相続放棄した者の直系卑属は代襲相続が認められていません。