国外財産調書制度とは
国外財産調書制度とは、適正な課税の確保のため、国外に5,000万円を超える財産(預金、有価証券や不動産など)を持つ日本国内の居住者に、その内容を記した国外財産調書の提出を義務づける制度です。2014年度から始まり、現金預金、不動産、有価証券、骨董品や貴金属類まで、その年の年末時点で国外にあるすべての財産が対象となります。翌年6月30日まで(2023年から提出時期が変更)に税務署に提出しなければなりません。
国内での課税を回避するため、海外のタックス・ヘイブン(租税回避地)に資産を移すケースが富裕層の間で後を絶ちません。この制度にはこうした動きに歯止めをかける狙いがあり、財産債務調書制度などとともに、富裕層への課税・監視体制強化策のひとつとされています。