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新型劣後債(バーゼルⅢ適格Tier2証券)とは

2024年4月22日
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新型劣後債(バーゼルⅢ適格Tier2証券)は、国際的な銀行自己資本比率規制(バーゼルⅢ)においてTier2資本として計上することがきる劣後債です。劣後特約に加え、実質破綻時債務免除特約が付されている債券です。

劣後特約により一定の劣後事由(※1)が発生した場合、その元利金の支払いは劣後債以外の上位債券より後順位に置かれます。さらに、実質破綻と認定された場合には、損失の吸収(元本の削減または普通株転換)が発生するリスクがあります。(※1) 劣後事由の例:破産手続きの開始、会社更生手続きの開始、民事再生手続きの開始 など

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