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特別マル優とは

2024年4月22日
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正式には、「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」という利子非課税制度のひとつです。一般には「特別マル優」と呼ばれます。特別マル優は、個人向け国債等の国債と地方債のみを対象とし、1人につき額面350万円までに対する利子が非課税になります。この特別マル優による利子の非課税枠は、マル優(普通マル優。元本350万円までの預貯金や有価証券が対象)とは別枠で利用することができます。

65歳以上の高齢者を対象にした特別マル優(高齢者特別マル優)は、2005年末に廃止され、制度そのものが「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」に引き継がれました。

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