130万円の壁とは
現行の社会保険制度において、年収が130万円を超えると社会保険料を支払う義務が発生することから、給与所得者の配偶者が働く際の年収の目安を表す言葉です。たとえば、会社員の妻がパートなどで働く場合、年収が130万円を超えると夫の扶養から外れ、厚生年金や健康保険の保険料を自分で支払わなければならなくなり、その分かえって手取り収入が減ってしまうという逆転現象が起こります。そのため、この壁を超えないように、年末に勤務時間を調整するケースも多いようです。ただし、年金保険料を自分で負担すると、その分将来もらえる年金額も上乗せされるというメリットがあります。
これまでもうひとつの壁として意識されていたのが、配偶者の税金において配偶者控除を満額受けられなくなることを示す「103万円の壁」でしたが、2018年から、配偶者特別控除が拡大され、年収が150万円までは、控除額が満額受けられることになりました。国としても女性活用や労働力確保の観点から、就労意欲を削ぐこうした壁の見直しを進めています。