法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。被相続人の配偶者は常に相続人となります。第一順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合などは、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となります(=代襲相続)。第二順位の相続人・・・被相続人に子およびその直系卑属がない場合などは、直系尊属(父母・祖父母等)と配偶者が相続人となります。第三順位の相続人・・・被相続人に子およびその直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合など...
配偶者が被相続人の相続開始時において、被相続人所有の自宅に居住していた場合、最長でその配偶者の死亡時まで自宅に住み続けることができる権利のことです。配偶者居住権は、取得した配偶者の相続発生または存続期間満了によって消滅します。しかし、相続発生等前に建物等所有者との合意により消滅した場合には、その時点での権利の価値が移転したことにより、適正な対価の支払いがない場合には、適正な対価との差額分が贈与されたことになります。配偶者が被相続人所有の自宅を相続する場合、その評価額が大きいと自宅以外の財産を取得...
定期的に一定の財産を贈与することです。たとえば、一般的な贈与(暦年贈与)では年間110万円までは非課税になりますが、「今後10年に渡って毎年100万円ずつ、総額で1,000万円を贈与する」という定期贈与契約は、初年度に定期金に関する権利(10年間に渡り毎年100万円ずつ給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして、贈与税が課税されます。
相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合や、相続欠格、推定相続人の廃除によって相続権を失った場合、その者に代わって相続人となる者を代襲相続人といいます。子の代襲相続は孫、孫が被相続人より先に死亡している場合などはひ孫、というように無制限に下ります。一方、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までとなります。※相続放棄した者の直系卑属は代襲相続が認められていません。
相続が発生した際、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないことです。相続放棄をする場合は、自分に相続権があることを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
相続人が障害者である場合、一定の範囲内で相続税が控除されます。85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)を障害者控除として相続税額から差し引くことができます。年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
相続税を現金以外のもので納めることです。相続税は現金で納付することが原則ですが、これが困難な場合に、一定の条件を満たすことで相続した財産(不動産、骨董品など)を現金の代わりに納めることが認められています。
相続人が未成年である場合、一定の範囲内で相続税が控除されます。18歳に達するまでの年数1年につき10万円を未成年者控除として相続税額から差し引くことができます。年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
2,500万円まで課税されずに贈与できる制度で、贈与された財産は贈与者が亡くなったときに贈与時の価額で相続財産に加算され、相続税で精算されます。ただし、適用には一定の要件があり、適用対象者については贈与者が60歳以上の親および祖父母、受贈者が18歳以上の子および孫です。住宅取得などの資金の贈与の場合は、贈与者である親および祖父母の年齢制限はなく、60歳未満であっても相続時精算課税制度を利用することができます。