クローズド期間とは、投資信託の運用を安定化させるためなどの理由で、ファンドの新規設定後の一定期間は原則として解約を禁止するといった場合の解約禁止期間のことを指します。近年では、クローズド期間が設けられないファンド(=設定後いつでも解約できるファンド)も多いですが、ファンドによっては、3ヵ月から1年程度のクローズド期間が設けられている場合があります。
クローズド期間中でも、受益者(投資家)本人の死亡や、災害などで財産の大部分を滅失した場合など、約款に定められたやむをえない状態になったときには、例外的に販売会社がそのファンドを買い取ることによって換金できるようになっているのが通常です。