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私募とは

2024年4月22日
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金融機関が一般的な債券の募集を行う際、不特定多数の投資家に対して勧誘を行う「公募」に対し、少数(50人未満)の投資家に対してのみ勧誘を行う場合や適格機関投資家のみを相手方とする場合など、一定の要件を満たす場合を「私募」といいます。金融庁への届出が必要な公募と異なり、私募では届出義務などが免除されます。

適格機関投資家のみを対象にした勧誘を「プロ私募」と呼びます。また、勧誘の対象が50人未満に限定される方式を「少人数私募」と呼びます。私募はオーダーメイド商品を取り扱う場合などに用いられます。

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