相続人全員で遺産分割協議をした結果、その内容を書式にまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書には、誰が、どの財産を相続するのかを具体的に記載し、相続財産の受取人を特定できるようにして内容を明確にしておくべきです。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、後日の紛争を防止するためや相続手続き上、必要になる場合もあるので、作成しておくことが望ましいです。また、遺産分割協議書は相続人の人数分を作成し、各自1通保管します。なお、遺産分割協議書は、不動産の相続登記、金融機関に預けてある資産の相続手続きの際などに使用します。