ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例とは、ふるさと納税について利用者の手続きを簡素化するために、2015年に導入された制度です。ふるさと納税では通常、翌年に確定申告をする必要がありますが、元々確定申告が不要な給与所得者が、5団体以内の自治体に寄附し、その全自治体に翌年1月10日までにワンストップ特例申請書を提出すれば、申告なしに寄附金控除が受けられます。その際、2016年からマイナンバー確認書類と本人確認書類を併せて送付しなければならなくなりました。※当ページは、2023年2月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。
ワンストップ特例を利用しようと思っていても、期限内に1カ所でも申請書を送りそびれたり、寄附先が6カ所以上になったりした場合は、確定申告が必要です。また、医療費控除など他の控除を受ける場合は、ふるさと納税についても併せて確定申告をしなければ寄附金控除を受けられません。