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委託保証金とは

2024年4月22日
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投資家が株式の信用取引や発行日決済取引を行う際に証券会社に差し入れる担保のこと。原則として売買成立日(約定日)から数えて3営業日目の正午までに差し入れなければなりません。委託保証金の額は、約定代金の30%以上と定められており、現金だけでなく、株式や債券などの一定の有価証券で代用することも可能です(代用有価証券)。ただし、代用有価証券は値動きがあることから、時価に一定率(代用掛け目)を掛けた価格で評価額が計算されます。信用取引で購入した株式に評価損が発生した場合、委託保証金はその評価損を差し引いて約定代金の20%以上を維持している必要があります。20%を下回ってしまった場合は、追加保証金(いわゆる「追証」)を差し入れなければなりません。なお、先物取引(株価指数先物取引や債券先物取引、商品先物取引、外国為替証拠金取引など)やオプション取引などの場合は、「委託証拠金」と呼ばれるのが通常です。

委託保証金を約定代金のちょうど30%で差し入れる場合、委託保証金を投資金額として考えれば、投資金額の約3.3倍の取引が可能であることを意味します。これが、信用取引のレバレッジ(てこの原理)効果となります。レバレッジが大きいと、大きな価格変動が起こったときに大きな利益も期待できる一方で、投資金額以上の損失が発生する可能性もあります。信用取引はそのリスクを含んだ取引方法であることを理解しておきましょう。

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