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教育資金の一括贈与非課税措置とは

2024年4月22日
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2013年4月1日~2026年3月31日までの間に、30歳未満の子や孫などに対して教育資金の目的で一括贈与をした場合、受贈者1人につき最大1,500万円が非課税となる制度です。この制度を利用するためには、信託銀行などの金融機関で専用の教育資金口座を開いて資金を管理し、金融機関を通じて教育資金非課税申告書や教育資金として支払った領収書を提出する必要があります。2019年4月1日以後、教育資金の贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、本制度を適用することはできません。

日本人の世代別金融資産残高を見ると、シニア世代に極端に偏っています。この制度は、出費のかさむ子育て世代の負担をシニア世代が肩代わりするのを後押しすることで、資産を世代間でスムーズに移転させるという狙いもあります。

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