相続放棄とは 2024年4月22日 ビュー 6 コメント0経済用語相続が発生した際、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないことです。 相続放棄をする場合は、自分に相続権があることを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。共有する 関連記事 法定相続人とは 2024.4.22 代襲相続人とは 2024.4.22 法定相続分とは 2024.4.22 配偶者居住権とは 2024.4.22 みなし相続財産とは 2024.4.22
コメント 0件
登録されたコメントがありません。
最初のコメントを書いてみましょう!