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第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者とは

2024年4月22日
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国民年金では加入者が3種類に分かれており、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者、第3号被保険者でない人を第1号被保険者、会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。

20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入し、保険料を支払う必要があります。ただし、納付方法はそれぞれ異なり、第1号被保険者は加入者一律の国民年金保険料を自分で全額支払い、第2号被保険者は報酬に応じた厚生年金や共済年金の保険料(国民年金保険料が含まれる)の半額(事業主が半額を負担)を給与天引きで納めます。第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しているので、個別に納める必要はありません。

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