利付債を売買する際に、受渡日がその債券の利払日と異なる場合には、買い手は前回利払日の翌日から受渡日までの日数(経過日数)について、日割りで計算された利息相当額分を売り手に支払います。この時の利息相当分を経過利息といいます。
利息は、その債券の利払日に支払われます。そのため、経過利息の調整をしない場合、債券を途中で買った人は保有していなかった期間分の利息を受け取れてしまう一方、途中で売った人は保有していた期間分の利息を受け取れず不利になってしまいます。こうした有利、不利が生じないよう調整する必要があるのです。