相続放棄とは

相続が発生した際、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないことです。
相続放棄をする場合は、自分に相続権があることを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。

相続が発生した際、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないことです。
相続放棄をする場合は、自分に相続権があることを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
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