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会社型投資信託/投資法人とは

2024年4月22日
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投資信託の設立形態による分類上、投資を目的とする法人(投資法人)を設立し、投資家(投資主)が投資法人に出資をしたうえで、投資法人からの収益の分配を受けるタイプの投資信託を「会社型投資信託(投資法人)」といいます。投資家(投資主)は、この投資法人に出資をし、投資法人から収益の分配を受ける権利を持つばかりでなく、投資法人内にある投資主総会における議決権も持つことになります。この点は契約型投資信託との大きな違いです。欧米では広く普及していましたが、日本では1998年の投資信託法改正により導入されました。

証券取引所に上場している不動産投資信託(REIT)は、この分類上「会社型投資信託(投資法人)」に分類されます。全ての上場している会社型投資信託(投資法人)に共通する点ではありますが、ファンドに組み入れられた資産の時価に基づく純資産価格と、取引所で取引されるファンドの売買価格とは、かい離が発生することがあります。これは、取引所で成立する売買価格は投資家の需給関係によって上下するので、その時々で純資産価格よりも売買価格が割高になったり割安になったりすることがあるためです。

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