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マル優とは

2024年4月22日
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正式には、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」という利子非課税制度のひとつです。一般には「マル優(普通マル優)」と呼ばれます。マル優は、一般的な預貯金や個人向け国債等の国債、地方債などを対象とし、1人につき元本350万円までに対する利子が非課税になります。このマル優による利子の非課税枠は、特別マル優(額面350万円までの国債と地方債が対象)とは別枠で利用することができます。

65歳以上の高齢者を対象にしたマル優(高齢者マル優)は、2005年末に廃止され、制度そのものが「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」に引き継がれました。

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