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国外送金等調書とは

2024年4月22日
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金融機関などを通じて国外へ送金したり、国外からの送金などを受領したりする場合、当該金融機関に対して告知書を提出しますが、それを受けて金融機関が作成し、税務署長に提出する書類を国外送金等調書といいます。適正な課税の確保のための制度で、調書には送金者、受領者、本人口座番号、取次金融機関、金額、送金目的などが記載されます。なお、100万円以下の国外への送金などについては、調書の提出が免除されています。

国外送金等調書をもとに、税務署から「国外送金等に関するお尋ね」が送られ、確定申告の有無や取引の確認、書類提出を求められることがあります。

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