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整理銘柄とは

2024年4月22日
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証券取引所が定めている上場廃止基準に該当し、上場廃止が決定された銘柄のことです。東京証券取引所では、2008年1月15日より「整理ポスト」という表現の使用をやめ、「整理銘柄への指定」としています。上場有価証券の上場廃止が決定された場合には、原則として、1ヵ月間「整理銘柄」に指定し、その事実を周知することで、投資者が整理売買を行うことができるようにしています(株式交換による完全子会社化に係る上場廃止において、同株式交換の対価として取引所の上場株式が交付される場合など、整理銘柄へ指定することなく上場廃止となる場合もあります)。

一般的に、上場有価証券が上場廃止基準に該当する恐れがある場合には、その事実を投資者に周知させ、投資者がこれに対応する措置が取れるよう、まず当該株券を「監理銘柄」に指定します。その後、当該上場株券の上場廃止が決定された場合には、「整理銘柄」に指定される流れになっています。

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