投資家が株式の信用取引や発行日決済取引を行う際に証券会社に差し入れる担保のこと。原則として売買成立日(約定日)から数えて3営業日目の正午までに差し入れなければなりません。委託保証金の額は、約定代金の30%以上と定められており、現金だけでなく、株式や債券などの一定の有価証券で代用することも可能です(代用有価証券)。ただし、代用有価証券は値動きがあることから、時価に一定率(代用掛け目)を掛けた価格で評価額が計算されます。信用取引で購入した株式に評価損が発生した場合、委託保証金はその評価損を差し引いて

2024年4月22日
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