相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合や、相続欠格、推定相続人の廃除によって相続権を失った場合、その者に代わって相続人となる者を代襲相続人といいます。子の代襲相続は孫、孫が被相続人より先に死亡している場合などはひ孫、というように無制限に下ります。一方、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までとなります。※相続放棄した者の直系卑属は代襲相続が認められていません。
相続が発生した際、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないことです。相続放棄をする場合は、自分に相続権があることを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
相続人が未成年である場合、一定の範囲内で相続税が控除されます。18歳に達するまでの年数1年につき10万円を未成年者控除として相続税額から差し引くことができます。年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
相続税を現金以外のもので納めることです。相続税は現金で納付することが原則ですが、これが困難な場合に、一定の条件を満たすことで相続した財産(不動産、骨董品など)を現金の代わりに納めることが認められています。
相続人が障害者である場合、一定の範囲内で相続税が控除されます。85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)を障害者控除として相続税額から差し引くことができます。年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
2,500万円まで課税されずに贈与できる制度で、贈与された財産は贈与者が亡くなったときに贈与時の価額で相続財産に加算され、相続税で精算されます。ただし、適用には一定の要件があり、適用対象者については贈与者が60歳以上の親および祖父母、受贈者が18歳以上の子および孫です。住宅取得などの資金の贈与の場合は、贈与者である親および祖父母の年齢制限はなく、60歳未満であっても相続時精算課税制度を利用することができます。
相続税の申告とは別に、被相続人の生存中の所得にかかる所得税について、相続人が代わりとなり申告・納税することです。相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告・納税する必要があります。